働き方改革と副業について

働き方改革×チームビルディング

変わりたい社長を応援するブログ
~a Day in the Life~

変わりたい社長のメンタリングパートナー

梶川です。

 

働き方改革と共に、副業が取り上げられることが多くなりました。

モデル就業規則もかつては副業禁止だったのが、現在では以下のように「副業可」となっています。

(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

 

【労働者】
メリット:
① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
③ 所得が増加する。
④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
留意点:
① 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
② 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
③ 1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合があることに留意が必要である。

【企業】
メリット:
① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。
留意点:
① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。

厚労省HPより

 

これを読んだだけだと、メリット、デメリットが会社、従業員双方にあり、どう判断したらよいかわからない感じです。

私自身が、経営者でありながら、中小企業診断士として活動することもあったり、働き方改革コンサルタント・チームビルディングコンサルタントとして活動している経験からすると、労働を「時間」で管理している限り、会社も本人も自律していないとむずかしいのではないかと思っています。

実際、時間的にしんどいことも結構あるのが事実であり、経営者だから当たり前のように踏ん張れていますが、普通のサラリーマンだったら自分でもどちらかに影響出そうな気がします。

 

「副業」というとらえ方でいえば「本業」があるわけで、あくまでも「本業」で成果を出すことが前提だと、どうしても「本業」の時間的拘束が長くなります。

そうなると、夜や休日に「副業」の仕事をすることになりますが、やろうと思えばいくらでも時間をかけてしまえるわけで、土日も延々と仕事をすることができます。もしくはせざるを得ないこともあります。

「本業」と「副業」の双方の労働時間をトータルすれば、いわゆる労働基準から逸脱することは容易になり、それを順守しようと思うと、本人が自律して自己管理できればよいのですが、そうでない場合「本業」もしくは「副業」のどちらかの時間を減らさざるを得ず、「本業」を優先すれば「副業」は難しくなる という構図になると思います。

自律していなければ、労働時間が長くなり、疲労や寝不足により「本業」に影響が出ることが予想されます。

それでもサイボウズのように、週に4日は「本業」、1日は「副業」というような働き方を認めれば、可能になると思いますので、そこは「副業」のメリットを会社がどれだけ認めているかにかかっており、結果、会社としても自律していないと、難しいのではないかと思うのです。

 

副業のメリットは個人的にも感じており、会社としてもNOというつもりもありませんが、本人の意識の部分、自律してできるかどうか についてはきちんと対話しなければいけないと思いますし、また、同僚の理解も意識レベルで同じであることが求められると思います。

あくまでも、性善説にもとづいて捉えていきたいですし、求められれば応えていきたいと思っていますが、そのときはきちんと対話してからかなと考えています。